第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人文殊師利大乗仏教会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を広島県広島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,チベット仏教ゲルク派総本山デプン・ゴマン学堂に保有されている有形無形の文化財の護持発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- チベット仏教ゲルク派総本山デプン・ゴマン学堂におけるチベット人学僧に対する奨学・人材育成事業
- チベット仏教ゲルク派総本山デプン・ゴマン学堂と日本における伝統仏教各派及び各種団体との交流促進事業
- 日本におけるチベット仏教及びその文化全般に関する教育研究推進事業
- 前各号に附帯する一切の業務
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は,次の3種とし,一般会員を除く会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。
- 僧侶会員 デプン・ゴマン学堂より本法人の事業にあたるべく任命され本邦に一年以上継続し常駐する僧侶
- 施主会員 この法人の護持運営のために施主供養料を支払う者
- 一般会員 この法人が実施する各種事業の目的に賛同して入会する者
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,理事会において別に定めるところにより,入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は,理事会において別に定める基準により,理事会においてその可否を決定し,これをその者に通知する。
(会費等)
第7条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,入会金もしくは施主供養料及び会費として,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 会員は,理事会において別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
- 総社員が同意したとき
- 当該社員が死亡し,又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第15条 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は,代表理事がこれにあたる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は,次のとおりとする。
一 僧侶会員 1名につき20個とする
二 施主会員 施主供養料1口につき1個とする
(決議)
第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員及び会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に,次の役員を置く。
- 理事 3名以上9名以内
- 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたとき
は,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の禁止)
第36条 この法人は,剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。
第10章 補則
(委任)
第39条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の議決により,代表理事が別に定める。